債務整理とは
債務整理とは、広義でいえばクレジットカードや消費者金融からの借り入れによる多重債務を任意整理から自己破産まで何らかの方法で解決することをいいます。
狭義での債務整理とは、債務を利息制限法で計算しなおした上で、改めて債務返済の計画を立てなおすことをいいます。
一般的な債務整理の方法には次の3つの方法があります。
任意整理
任意整理とは、裁判所を通さずに債務者、債権者双方で債務の返済方法を協議し、お互いが合意のもとに和解をすることです。
弁護士や代理権を付与された司法書士に依頼して進める手続が中心となりますが、他の債務整理と違って裁判所を介さずに弁護士や代理権を付与された司法書士が一連の手続き全てを代行するのが特徴です。
借金は、利息制限法に引き直されるので残高が少なくなります。
もしくは引き直しの結果、過払いとなり貸金業者から返還される場合もあります。
自己破産と違う点は、もともと債務返済を目的にしているので、返済能力があることが前提となりますので、一定の収入が必要です。
一般的には弁護士又は代理権を付与された司法書士に依頼し、費用を支払えば、自分は何もしなくても全ての対応をしてくれます。
特定調停
特定調停とは、裁判所へ特定調停を申し立てることによって、裁判所が間に入り、債権者と債務者の話し合いによって債務を整理します。
任意整理と違って、基本手自分で手続きを進める必要がありますが、その分費用は安く済みます。。
裁判所が選任した調停委員が間に入り、基本的に利息制限法に引き直しされますので元金が圧縮されます。
しかも、ほとんどのケースで将来利息はつけない(引きなおした元金のみを支払う)という約束で和解する場合が多く、返済が楽になるケースがほとんどです。
債務額や返済方法についての話し合いが成立すると裁判所は調停調書を作成します。
もし、調停調書作成後に支払いが遅れた場合、もう一度話し合うということはありません。
遅延損害金をつけて一括返済する必要があります。
調停調書が債務名義(裁判の判決と同じ効力がある)となりますので、給与などを差押されることがあります。
特定調停は自分自身で手続きをすすめる反面、一番費用がかからない債務整理方法と言えます。
民事再生
民事再生とは、自己名義の住宅がある場合に、住宅を失うことなく債務整理が出来る法的手続きです。
自己破産の場合、住宅は財産になりますので処分しなければなりませんが、この制度の場合は債務を整理しても住宅を手放す必要はありません。
この手続きは、弁護士へ依頼して行われることが一般的です。
したがって弁護士費用が必要になり、個人で行うには手続きが面倒なことから無理だと思っていいでしょう。
住宅ローンを支払っている場合、債務整理をしても住宅ローンと他の借金の両方を支払うのは困難です。
民事再生では、住宅ローンを除いた借金の総額が3,000万円を超えなければその借金(引き直した債務額)の5分の1か、100万円のいずれか高いほうを3年(特別な事由がある場合5年)で返済していくことになります。
民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生がありそれぞれ厳しい要件があります。
それぞれ小規模個人再生は、債権者の2分の1の同意が必要ですし、給与所得者等再生では変動幅の少ない定期的な収入が必要です。
いずれも収入の手取額から最低必要生活費を差引いて住宅ローンや減額された債務を返済するだけの能力を有することが必要です。
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