自己破産とは、借金を負った人が経済的に破綻し、その資力をもって債務を弁済することができなくなった場合に、裁判所へ申し立てをおこない、生活に必要なものを除く全財産を換金し、債権者に対し債権額に応じて分配する裁判上の手続きです。
自己破産は、クレジット・サラ金などから多額の債務を負った方の最後の救済手段として定着しています。
また、自己破産による不利益は一般に考えられているほどありません。
自己破産の宣告がなされ、その後免責が決定すると、借金の支払義務はすべてなくなります。
自己破産のメリット
自己破産の最大のメリットは、手続き後、免責が決定されれば、借金の支払義務はすべてなくなりますので、返済負担が”0”になります。
自己破産のデメリット
1・消費者信用取引の制限
・信用情報機関によって違いがありますが、大体5〜7年間銀行、消費者金融、クレジット
からの融資を受けれません。
但し、この不利益は他の債務整理方法をとったとしても同様です。
2・公私の資格制限
イ 公法上の資格制限
・弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、税理士、弁理士、宅地建物取引業者などに
なることはできません。
但し、選挙権、被選挙権などの公民権は喪失しません。
ロ 私法上の資格制限
・破産者は後見人、後見監督人、保佐人、遺言執行者にはなれません。
・合名会社および合資会社の社員は退社事由となります。
・株式会社の取締役・監査役については退任事由となります。
3・手続費用がかかる
・依頼先事務所により異なるため確認が必要ですが一般的に15万円〜40万円程度の費用
が必要になります。
自己破産の手続方法
自己破産は裁判所へ申し立てを行わなければなりませんが、その方法には3つあります。
1・自分で申し立てする。
一番費用が安く数万円でできるのですが、少々面倒な方法です。
自分自身で裁判所へ出向き、自己破産の手続きを申し立てします。
昔は裁判所は素人には厳しいところでしたが、最近はやさしく手続きの方法を教えて
くれます。
しかし、免責決定までにはかなりの期間 (半年から1、2年)を要することがある為、
私の経験上、自分自身で最後まで手続きをおこなった人は少なかったです。
2・司法書士に依頼する。
費用は事務所によってことなりますが、最低5万円くらいから20万円前後と思われます。
自己破産のどこまでの手続きを依頼するかによって金額が異なります。
例えば、裁判所へ提出する書類の作成のみを依頼する場合は安いのですが、対応すべて
を依頼すれば高くなります。
3・弁護士へ依頼する。
費用は20万円から40万円程度になります。
弁護士へ依頼した場合、聞かれたことを答えるだけで自分自身はほとんど何もしなくても
自己破産の手続きをおこなってくれます。
また、場合によっては自己破産に頼らない解決法や過払い請求なども検討してくれます
ので費用はかかりますが、最善の方法を取ってくれるでしょう。
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