グレーゾーン金利とは
グレーゾーン金利とは、利息制限法と出資法で定められた金利差をいいます。
なぜ、「グレーゾーン金利」と呼んでいるかというと、貸金業者がある一定の条件を満たしていれば、高い方の金利をとってもいいという中途半端なややこしい法律があった為です。
裁判所でも債権者と債務者がどちらの金利をもって計算するかという争いが盛んに行われており、裁判所の判断もまちまちで、2つの法律のややこしさから白黒ハッキリしないということで、グレーゾーン金利と呼ばれるようになりました。
現行出資法で決められている上限金利は29.20%ですが、将来引き下げられることが既に決定しています。
これに対し利息制限法の金利は、融資金額によって3つの金利に変わってきます。
利息制限法の金利
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一般的な常識からいけば出資法に基づき29.20%でお金を借りたら、その金利を払うのは当然と思われています。
しかし、裁判所の常識(法律)は違うのです。裁判所では利息制限法が常識なのです。
裁判所は出資法での金利を認めるには一定の条件を証明できた場合のみ認めるというスタンスなのです。(最近はほとんど認めていませんが・・)
このギャップが「グレーゾーン金利」になるのですが、俗に言う「過払い」とは、29.20%でお金を借りて払っていた人が、裁判所で利息制限法に計算しなおすように訴えて計算しなおした結果、元金が減るどころか、逆に貸金業者がお金を返さなければならないことをさします。
ちなみに、この計算をしなおすことを「引き直し」と呼んでいます。
図に示すと次のようなイメージになります。
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この曖昧なグレーゾーン金利は、すでに撤廃されることが決定しています。
しかし、グレーゾーン金利が無くなれば金利が安くなるというメリットはありますが、その反面、貸金業者はその金利に見合った審査をしなければならなくなる為、お金を借りにくくなることが予想されます。
グレーゾーン金利撤廃によって、急なときには簡単に早く借りれるというメリットが損なわれる可能性もあるのです。
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