借金が返せなくなったらどうなる?
返済が1ヶ月以上遅れてしまうと、もう遅れたというよりも返せない状態に近づきます。一ヶ月以上返済が遅れるとどうなるのでしょうか?
返せない状態になったら・・。
1ヶ月以上遅れると金融会社の担当者が集金に来たり、督促状等で残債務の一括請求や法的手続きの話をしてきます。
一括請求とは、期日を決めて債務全額を一括して支払いを求めることですが、当然、毎月の返済分も払えない状況となっては一括返済できる可能性はほとんどありません。したがって、折り合いがつかず法的手続きの話となります。
法的手続きとは金融会社が債権回収を目的に、裁判所へ訴状や支払督促の手続きを申し立てることです。
一般的に1ヶ月くらいの遅れで法的手続きをされることは稀ですが、交渉の中で法的手続きについて話をしてくるかもしれません。
実際は2ヶ月〜3ヶ月遅れくらいで法的手続きになることが多いようです。
金融会社の目的は?
法的手続きの目的は、まず、債務名義をとることです。
債務名義とは、簡単に言えば裁判所へ債権債務の事実を認めてもらい、これを元に差し押さえが出来るという書類のことです。
また、もうひとつの目的としては、裁判上での和解です。
訴訟を申し立てることによって金融会社と債務者が出頭し、今後の返済について協議し、お互いが納得すれば改めて分割して支払っていくという手続きです。
これも債務名義となりますので、せっかく分割払いで和解できたにもかかわらず、その返済を、また怠ってしまうと今度は差し押さえとなります。
上記のいずれかの方法で金融会社は債務名義を取得して、差し押さえが出来る状態にする為に法的手続きをとります。
裁判手続きでも解決しなかったらどうなる?
金融会社は債務名義を元に裁判所へ差し押さえの手続きをします。
差し押さえには何種類かありますが、一般には給与差し押さえが一番ポピュラーです。
一般のイメージでは家の家財道具を取られるような感じがありますが、現在ではほとんど行われていません。
理由は差し押さえするに値しない価値しかないからです。
よっぽどの高級な貴金属とか電化製品、つぼ、絵画などの骨董品など、市場に出しても売れるようなものなら差し押さえしますが、一般的な家庭にあるようなものは売ってもほとんどお金にならないので差し押さえしません。
また、差し押さえ禁止動産というのがあって、例えば仏壇、生活に必要なテレビ、洗濯機、クーラーなどの電化製品や食料、衣料などは法律で差し押さえが禁止されています。
さらに家財道具の差し押さえ(動産執行)には費用がかかるので実際のところほとんどされていないのが実情です。
給与差押さえとは?
本題に戻って給与差し押さえについて解説します。
金融会社は債務名義を元に裁判所へ差し押さえを申し立てます。
裁判所は債務者と債務者の勤務先へ債権差し押さえ命令を送ります。
当然、ここで勤務先には絶対にバレますので、場合によってはクビになったりすることもあります。
債務者が勤務している会社のことを第三債務者といいますが、第三債務者は裁判所の命令にもとづいて、債務者の給与の4分の1の金額を給与天引きして、金融会社に払わなければなりません。
ちなみにボーナスがある人であれば、かなりの金額を差し押さえされます。
金融会社は、第三債務者より毎月振り込まれる金額を債権に充当していき、完済するまで給与差し押さえが続きます。
1ヶ月以上遅れると金融会社の担当者が集金に来たり、督促状等で残債務の一括請求や法的手続きの話をしてきます。
一括請求とは、期日を決めて債務全額を一括して支払いを求めることですが、当然、毎月の返済分も払えない状況となっては一括返済できる可能性はほとんどありません。したがって、折り合いがつかず法的手続きの話となります。
法的手続きとは金融会社が債権回収を目的に、裁判所へ訴状や支払督促の手続きを申し立てることです。
一般的に1ヶ月くらいの遅れで法的手続きをされることは稀ですが、交渉の中で法的手続きについて話をしてくるかもしれません。
実際は2ヶ月〜3ヶ月遅れくらいで法的手続きになることが多いようです。
法的手続きの目的は、まず、債務名義をとることです。
債務名義とは、簡単に言えば裁判所へ債権債務の事実を認めてもらい、これを元に差し押さえが出来るという書類のことです。
また、もうひとつの目的としては、裁判上での和解です。
訴訟を申し立てることによって金融会社と債務者が出頭し、今後の返済について協議し、お互いが納得すれば改めて分割して支払っていくという手続きです。
これも債務名義となりますので、せっかく分割払いで和解できたにもかかわらず、その返済を、また怠ってしまうと今度は差し押さえとなります。
上記のいずれかの方法で金融会社は債務名義を取得して、差し押さえが出来る状態にする為に法的手続きをとります。
金融会社は債務名義を元に裁判所へ差し押さえの手続きをします。
差し押さえには何種類かありますが、一般には給与差し押さえが一番ポピュラーです。
一般のイメージでは家の家財道具を取られるような感じがありますが、現在ではほとんど行われていません。
理由は差し押さえするに値しない価値しかないからです。
よっぽどの高級な貴金属とか電化製品、つぼ、絵画などの骨董品など、市場に出しても売れるようなものなら差し押さえしますが、一般的な家庭にあるようなものは売ってもほとんどお金にならないので差し押さえしません。
また、差し押さえ禁止動産というのがあって、例えば仏壇、生活に必要なテレビ、洗濯機、クーラーなどの電化製品や食料、衣料などは法律で差し押さえが禁止されています。
さらに家財道具の差し押さえ(動産執行)には費用がかかるので実際のところほとんどされていないのが実情です。
本題に戻って給与差し押さえについて解説します。
金融会社は債務名義を元に裁判所へ差し押さえを申し立てます。
裁判所は債務者と債務者の勤務先へ債権差し押さえ命令を送ります。
当然、ここで勤務先には絶対にバレますので、場合によってはクビになったりすることもあります。
債務者が勤務している会社のことを第三債務者といいますが、第三債務者は裁判所の命令にもとづいて、債務者の給与の4分の1の金額を給与天引きして、金融会社に払わなければなりません。
ちなみにボーナスがある人であれば、かなりの金額を差し押さえされます。
金融会社は、第三債務者より毎月振り込まれる金額を債権に充当していき、完済するまで給与差し押さえが続きます。
お役立ちコンテンツ
返済に困ったら
1.自分で借金返済 2.親族に協力依頼する 3.専門家に相談する 4.債務整理基礎知識
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