返せなくなったら

返済が2ヶ月〜3ヶ月以上遅れてしまうと、返済が遅れたというよりも返せない状態に近づきます。その場合はどうなるのでしょうか?


返せなくなったら・・。
1ヶ月〜2ヶ月以上遅れると金融会社の担当者が集金に来たり、督促状等で残債務の一括請求法的手続きの話をしてきます。

一括請求とは、期日を決めて債務全額を一括して支払いを求めることですが、当然、毎月の返済分も払えない状況となっては一括返済できる可能性はまずありません。したがって、折り合いがつかず法的手続きの話となります。

法的手続きとは金融会社が債権回収を目的に、裁判所へ訴状支払督促の手続きを申し立てることです。

一般的に2ヶ月〜3ヶ月くらいの遅れで法的手続きをとられることは稀ですが、交渉の中で法的手続きについて話をしてくるかもしれません。 実際は4ヶ月〜3ヶ月くらいの遅れで法的手続きになることが多いようです。




法的手続きの目的は?
法的手続きの目的は、まず、債務名義をとることです。

債務名義とは、簡単に言えば裁判所へ貸していることの事実を認めてもらい、その後に差し押さえが出来るという書類のことです。
具体的にはまず裁判が行われ、事実確認の末、判決が出されます。その判決分に送達証明が付加されると債務名義というものになります。 また、法的手続きのもうひとつの目的としては、裁判上での和解です。
訴訟を申し立てることによって金融会社と利用者が裁判所で裁判を行い、その後の返済について協議し、お互いが納得すれば改めて返済計画を策定するという手続きです。

正式には和解調書というものが作成され、判決と同様の効力がありますので、これも債務名義となります。 分割払いで和解できたとしても、その返済が滞ってしまうと今度は差し押さえされてしまいます。

上記のいずれかの方法で金融会社は債務名義を取得して、差し押さえが出来る状態にする為に法的手続きをとります。


法的手続きで解決しなかった場合どうなる?
金融会社は債務名義を元に裁判所へ差し押さえの手続きをします。

差し押さえにはいくつかありますが、利用者が仕事についていれば給与差し押さえを一番にしてきます。

ドラマでは、家の家財道具を取られるような場面がよくありますが、実際にはテレビ、クーラー、冷蔵庫などの家財道具は生活必需品として差し押さえすることはできませんので、家財道具を差し押さえることはほとんど行われていません。
よっぽど価値のある財産を差し押さえしない限り、現金化することが難しいので実際には出来ません。




給与差押さえとは?
給与差し押さえ(債権差し押さえ)について解説します。
金融会社は債務名義を元に裁判所へ差し押さえを申し立てます。
裁判所は利用者と利用者の勤務先へ債権差し押さえ命令を送ります。

当然、このタイミングに勤務先にバレますので、会社によってはクビになったりすることもあります。
利用者が勤務している会社のことを第三債務者といいますが、第三債務者は裁判所の命令にもとづいて、利用者の給与の4分の1の金額を給与天引きして、金融会社に払わなければなりません。

ちなみにボーナスは生活に必要な金額を除いて残った金額を全額差し押さえられます。

金融会社は、第三債務者より毎月振り込まれる金額を残高に充当していき、完済するまで給与差し押さえが続きます。

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